行政書士ってなにする人? 行政書士は「頼れる街の法律家」

東京都杉並区で相続手続き、遺言書作成、書類作成のサポートをする女性行政書士・長谷部です。

小さな街の個人事務所ですが、地域のみなさまに、行政書士の存在を知っていただき、なにかお役に立てることがあればと、西荻窪のカフェで定期的に無料相談会を行っています。

さて、「行政書士」がなにする人か、具体的にご存知ですか?
本日2月22日『行政書士の日』にちなんで、行政書士制度の普及のため、ちょっと宣伝をさせていただきます。

行政書士は「街の法律家」

日本行政書士会連合会では、行政書士制度の広報活動の一環として、毎年「行政書士制度PRポスター」を制作しています。令和5年度モデルは貴島明日香さんです。あわせて行政書士制度PR動画もアップされていますので、ぜひご覧ください。

行政書士は、暮らしやビジネスの困りごとを解決します。

困ったときは、いつでも気軽にご相談ください。

日本行政書士会連合会YouTube「令和5年度行政書士制度PR動画」より

※ポスターと動画の公開期間は、令和6年7月31日までとなっています。

「頼れる街の法律家」のキャッチフレーズのとおり、みなさまに気軽に相談いただける身近な存在として、頼りにしていただけたらと思います。

ちなみに、日本にどれくらいいるの?

行政書士の登録者は、日本全国に51,980人います。うち女性の割合は、15.9%(8,296人) です。

全国で48,654人が個人事務所を開業しており、法人は 1,316法人と、圧倒的に個人開業の行政書士事務所が多いです。(令和5年12月末日現在/日本行政書士会)

東京都には、7,868人の行政書士と、327の行政書士法人が登録されています。(令和6年1月22日現在)
杉並区には、250人ほどの行政書士がいるようです。

なかなかイメージしづらいのでメジャーな法律系士業と人数比較してみました。参考まで。

税理士: 81,132人(令和6年1月末日現在)> 行政書士:51,980人 > 弁護士: 45,874人(2024年2月1日現在)> 司法書士:23,059人(2023年4月1日現在)

業務内容は「行政書士法」に

さて、1951(昭和26)年2月22日公布、3月1日に施行となったのが「行政書士法」です。この公布日を記念した「行政書士の日」だったのですね。(にゃんにゃんにゃんの日……だけじゃなくてよかった)

せっかくなので、「行政書士法」第一章「総則」第一条の二から、業務内容を拾ってみます。

(業務)

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

行政書士法 | e-Gov法令検索

まとめると、行政書士は以下の書類や電磁的記録(デジタルデータ)の作成を「他人の依頼を受け報酬を得て」行う者です(他の法律で制限されているものは除く)。

  1. 官公署に提出する書類
  2. 権利義務に関する書類
  3. 事実証明に関する書類
  4. 上記1.~3.の作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録

まだまだ噛み砕く必要がありそうですね。別にあらためて解説をしていきたいと思います。

まだまだ知られていない行政書士

「行政書士の日」にちなんだため、堅い説明になってしまったかもしれません。
ひとまず私の所属する杉並支部のサイトにも一部業務内容が掲載されているので、ご紹介します。

「行政書士」という職業自体は、分野を特定せず多くの業種に関わるため、それぞれの領域に専門特化した行政書士が多いのも特徴です。書類の作成・提出代行だけではなく、専門知識をいかしたアドバイスが得られるかどうか、お客さまのお困りごとに的確に対応できる行政書士を見つけることが大切ですね。

この場では、行政書士の仕事や業務に関連するトピックを正しくお伝えすることで、行政書士を皆さまの身近に感じていただけたらと思っています。

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