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遺言書作成

遺言書作成

円満な相続のための準備として、
遺言書の作成をお手伝いします。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、当オフィスでは「公正証書遺言」をおすすめしています。理由は実効性がもっとも確かだということです。
状況によっては家族信託など別の方法が適していることもあり、お立場や実現したいことを伺ってアドバイス、ご提案いたします。

公正証書遺言の作成サポート

遺言書を書くためのご相談、ご説明から、事実関係のヒアリングと調査を経て、お客さまのご希望に沿うような文案を作成しいたします。

公証役場の公証人との打合せや手続きを代行、サポートして、遺言書完成まで並走いたします。

ご希望があれば「自筆証書遺言」のご相談や文案作成も承っております。

「自筆証書遺言」については、法務局による遺言書保管制度をご利用いただくこともできます。詳細をお尋ねください。

相続人や相続財産の調査も含めたお得なサポートパックもご用意しております。

「遺言書」がとくに必要な人は?

財産を相続させる人や内容を決めておきたい人や、相続による争い(争続)を防止しておきたい人のなかでも、特に必要性が高いのは下記のような方です。

  • 配偶者はいるけれど、子どもがいない
    法定相続によると両親、兄弟姉妹の順に相続権が発生するため、配偶者に全財産をのこしたい場合は、遺言書が必要となります。
  • 離婚した前妻・全夫との間に子どもがいる
    現配偶者や子と血縁関係のない子との間で遺産分割が発生するため、関係性に応じて相続分を定めておくことが大切となります。
  • 疎遠、音信不通の法定相続人がいる
    関係性のない者同士で遺産分割協議をする必要が出てきて、最悪協議ができず遺産相続が滞ってしまう場合もあります。
  • 相続人がいない、おひとりさまで高齢
    遺産は国庫に帰属するため、特定の人に遺贈する旨を遺言しておくのが有効になります。
  • 内縁のパートナーがいる
    婚姻届を出していない場合は相続権がないため、遺言書でなければ財産をのこせません。

【不動産にまつわること】

  • 財産に対する割合に、不動産が多い
  • 分けられる財産が少ないが、相続人が複数いる
  • 財産は持ち家が1件程度
  • 特定の財産を相続させたい人がいる

報酬額・料金表

下記料金についてはお客さまの状況や業務難易度により異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。具体的な金額については、ご面談を経て提示いたします。

\ オープニングキャンペーン実施中(消費税相当額をいただきません)/

面談 ※当オフィスまたはオンラインでの面談の場合
初回相談5,500 円 5,00090分まで
2回目以降     5,500 円 5,000 60分単位

※東京23区・武蔵野市内のご自宅・ご勤務先へは交通費無料にて伺います。
※上記以外の地域および外部会議室等利用の場合は実費を申し受けます。

遺言書作成・執行サポート
① 相続人の事実関係調査
(相続予定関係説明図 作成)
25,000※相続人の範囲によりお見積もり
※別途戸籍収集にかかる実費あり
② 相続財産の事実関係調査
(相続予定財産目録 作成)
25,000※相続財産によりお見積もり
※別途調査等にかかる実費あり
③ 公正証書遺言 文案作成50,000※希望があれば自筆証書遺言にも対応
④ 公証役場手続き代行・サポート50,000※証人2名のうち1名分含む
125,000 円〜①〜④を含み、お見積もり
※交通費、郵送費、および手数料等実費を申し受けます。

その他の取扱業務