申告漏れでペナルティ? 2024年4月1日施行 「相続登記の義務化」のポイント
令和6年(20024年)4月1日から、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)が施行され、相続登記の申請が法的義務となりました。相続にまつわる大事な事柄なので、ポイントを抑えておきましょう。
●不動産を相続で取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に、登記申請の必要あり。
●(正当な理由なく)申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性あり。
●「相続人申告登記」で義務を果たすこともできる。
相続不動産の登記義務化とは
令和6年(2024年)4月1日から、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)および不動産登記法の一部改正が施行されたことにより、
詳しくは、以下の法務省による「相続登記の申請義務化特設ページ」に詳しく記載されていますが、ここでは大事なポイントをざっくりお伝えします。
不動産を相続したら3年以内に相続登記すること
不動産を相続で取得した相続人、または遺贈で取得した受遺者は、対象となる不動産の相続・遺贈を知った日から3年以内に、登記申請をする必要があります。
令和6年4月1日より前にすでに相続した不動産が未登記の場合は、令和9年3月31日までが申請期限となります。
「相続を知った日」とは、遺言書がある場合と、遺言書がない場合に分かれます。
遺言書によって不動産取得した場合は、その遺言により不動産を取得したことを知った日から3年以内。
遺言書がなく、誰が相続するか決まっていない場合には、遺産分割協議を行う必要があります。その場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、登記を申請することとなります。
ペナルティは10万円以下の過料
正当な理由がなくいまま、義務に違反した(履行期間内に登記申請しなかった)場合は、10万円以下の過料が科されます。過料とは、行政上の秩序罰という、いわゆるペナルティにあたります。
「正当な理由」の例としては、
・相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
・相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
などが挙げられています。
上記以外にも、登記の申請をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、過料通知は行われないということです。
簡易に義務が果たせる「相続人申告登記」
とはいえ、上記のような「正当な理由」以外に、相続登記の申請をすることが難しいケースが想定されることから、簡易に義務が履行できる制度として「相続人申告登記」が新設されています。
遺産分割協議がすぐにまとまらない、あるいは正式な相続登記となると書類集めや手続き面のハードルが高い、といった現実的な問題に対処する仕組みです。
手続きの基本的な流れは「相続登記」と同様ですが、以下のような特徴があります。
○ 特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
○ 申出手続(オンラインでも可)において、押印・電子署名は不要
○ Webブラウザ上で手続が可能(かんたん登記申請の利用が可能)
○ 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類も少ない)
○ 非課税
「相続人申告登記」は「相続登記」にはあたりませんが、義務を果たすことができる便利な制度です。
ただし、以下の注意点にも留意して、しっかり検討するのがよいでしょう。
〇 遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできない
〇 不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある
詳しい制度の解説や、登記申請の方法については、「相続登記の申請義務化特設ページ」よりご確認ください。
「相続不動産の登記義務化」の目的は?
これまでは任意だった相続不動産の登記が、義務化された背景はどんなことでしょうか。
この制度は、所有者不明の土地が発生することを予防することを主な目的としています。先んじて「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日より運用されたことなども、この目的に沿ったものです。
国が所有者を把握できない土地や建物が増えると、困ることはいくつもあります。昨今の空き家増加による管理不全の観点や、災害からの復旧時に支障をきたすことなども挙げられます。固定資産税の徴収額が減ってしまうという問題もあるでしょう。
また、相続する国民の側でも問題ありです。相続登記をしないまま、相続人の1人が亡くなってしまった場合、次の相続が発生してしまいます。すると本来遺産分割協議をすべき人に次の相続人が増えて、相続関係が複雑になるおそれがあるのです。
権利が複雑化した不動産は、売買や贈与等で所有権を移転するときに、共有者全員の承諾が必要となるため手続きに多大な時間と手間がかかってしまうのです。先延ばして良いことはありません。
相続登記が義務ではなかったこれまでは、いわゆる“負”動産と言われる、利用しない又は利用価値のない土地や建物について、登記義務がなければそのまま放置してしまうことも考えられました。
ただ、次の世代に問題を先送りしないために、権利関係を明らかにすることは大切です。人口減少に向かう日本の土地・不動産の課題に、国も国民も双方ができることをする必要がありますね。
「相続不動産の登記義務化」の認知度は?
令和3年の法改正から施行に至るまで、国や法務局、関係団体が「相続不動産の登記義務化」普及に努めてきましたが、令和6年1月時点の調査では、認知度48.6%とのこと。過料があることを知らない人は9割にも昇るとのことです。
この4月1日前後にも多くの報道を目にしており、実際に制度がはじまれば、相続とセットで登記の概念が浸透していくとは思います。
ただ、「義務化」を謳うには、費用や手間の面で申請のハードルが高く感じられてしまうのも否めません。ですから、経過措置的に簡易な「相続人申告登記」で義務を果たせる点も、告知が行き渡るとよいと思います。
いま該当の方は3年の猶予の間にタイミングを見て、これから発生する相続に対しては遺す側もこの制度を念頭に、皆が義務を果たせるようにしましょう。
相続不動産の登記は、基本的には、自身で法務局へ申請することができます。この場合、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。(法務局の管轄の一覧表)
または、難しい書類作成や手続きを司法書士に依頼することもできます。
登記の申請代行は司法書士の独占業務となりますが、当行政書士オフィスが窓口となって司法書士と連係することも可能です。その他の相続手続きとともに、お気軽にご相談ください。