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「どこでも、まとめて」戸籍を取得可能に!「広域公布制度」がスタート

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍の証明書について全国的に新たな制度が運用開始となりました。

広域公布制度で戸籍の取得が便利に
制度のポイント

これまで本籍地の役所でしか取ることができなかった戸籍謄本(戸籍証明書)が、近所の自治体窓口でも請求できるように。
ただし、諸要件あり。初期の混乱あり。

目次

戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、

  1. 戸籍謄本等の広域交付
  2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

の2つが同時にスタートしました。

本記事では、①戸籍謄本等の広域交付の概要と注意ポイントなどをまとめてお伝えします。

これまでの戸籍謄本取得

これまで戸籍等の証明書は、本籍地の役所に出向くか、郵送でしか請求ができませんでした。そのため、取得する人が本籍地を転籍している場合には、それぞれの自治体の役所に対して、行く・郵送申請を繰り返す必要があります。

もちろん、個人情報のため本人確認書類が必要であったり、本人以外の人が請求する場合には委任状を提出することも不可欠で、それぞれに情報を調べて申請書を記入する、手数料を郵便小為替で納付するなど、慣れない申請には時間も手間もかかりました。

戸籍は個人の重要な情報のため、然るべき対応が為されているのですが、転籍が多いほど手間と面倒は膨らんでいたのです。これに対応できるのが、今回の「戸籍謄本等の広域交付」です。

広域交付制度で「どこでも、まとめて」

広域交付制度では、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求し、取得できるようになります。(新戸籍法第120条の2)

ポイントは「どこでも、まとめて」です。

①どこでも

本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。

②まとめて

ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。

対象となる証明書

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

対象とならない証明書

  • コンピューター化されていない戸籍・除籍(改製不適合戸籍)
  • 一部事項証明書
  • 個人事項証明書
  • 戸籍の附票
  • 戸籍の諸証明(身分証明書、独身証明書など)

請求できる人

  • 戸籍に記載されている本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直径卑属)

請求できない人

  • 代理人(委任状があっても不可)
  • 兄弟姉妹
広域交付の請求ができる範囲

利用にあたっての注意事項

制度概要をふまえて、利用にあたっての注意事項・おさえておきたいポイントは以下の通りです。

  • 請求できる人が戸籍担当窓口に出向いて請求する必要がある
  • 郵送や代理人による請求はできない
  • 請求人の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要
    • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
  • コンピューター化(電子データ化、画像データ化)されていない一部の戸籍・除籍に当たる可能性がある
  • 1通あたりの手数料がかかるのは従前どおり
    • 戸籍全部事項証明書:1通450円 ※自治体により要確認
    • 除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本:1通750円 ※自治体により要確認

その他の遠隔地の戸籍取得方法

「広域交付」以外の(従前どおりの)戸籍証明書等の取得方法は下記のとおりです。本制度を利用しない場合や、対象にならない証明書、請求できない人の場合の選択肢として確認しておきましょう。

  1. 本籍地の役所へ取りに行く
  2. 本籍地の役所へ郵送で申請する
  3. (コンビニ交付に対応している市区町村へ)最寄りのコンビニで取得する
  4. 行政書士等有資格の専門家に依頼する

これらの取得方法については、戸籍請求の目的や範囲によって、使い分けるとよいでしょう。

③のコンビニ交付にはマイナンバーカードが必要ですが、昨年より一部スマホを使った申請も可能になっているので、あらためて詳しくご紹介します。

相続手続きでは被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要となり、転籍が多ければ複雑かつ大量になる場合もありますので、手続きまでトータルで依頼できる④がおすすめです。

遠くの本籍地より近くの役所?

「どこでも、まとめて」とメリットが謳われる一方で、意外に請求できる範囲や戸籍証明書の種類に制限があったり、現状はまだ役所に直接出向いて紙で申請するというアナログな制度でもあり、時間的拘束も免れません。

制度スタートの3月1日(金)には、早々にシステム障害が起きてしまいました。

そのため、各自治体窓口においては一時受付を見合わせたり、「事前の来庁予約」が必要だったり、「請求があった際に本籍地の市区町村に発行の可否等の確認が必要となったため、証明書の発行に長時間を要し、後日のお渡しになることもある」(江戸川区)などとアナウンスしている状況がありました。

戸籍の取り扱いは重要な個人情報を取り扱うだけに、システム+人の目が欠かせません。待ち時間がかかるのは間違いなさそうですし、緊急でなければすこし様子を見てからの利用がよいかもしれませんね。

遠方の本籍地より近くの役所……と「広域交付」で利便性が増せばよいですが、逆にほかの方法を選んだ方が良い人もいます。戸籍の収集や請求方法についてご不明なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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